「法定相続情報一覧図の写し」請求に必要な書類

対 象 者         必要書類
被相続人・出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本等※
・住民票の除票または戸籍の附票※
相続人・戸籍謄本又は戸籍抄本
(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)※
・住民票の写し又は戸籍の附票1※
申出人(相続人代表者)・氏名・住所が確認できる次のいずれか一つ
               (コピー可)2
・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナカードの表裏のコピー
・住民票の写し
代理人(行政書士)・行政書士証票の写し
  1. 「法定相続情報一覧図の写し」に相続人の住所を記載する場合に必要となる。なお、相続手続きのほとんどは、相続人の住所が必要になる。したがって、相続人の住民票の写し又は戸籍の附票は提出すべきである。 ↩︎
  2. 「原本と相違ない」旨を記載し、申出人又は行政書士(代理人)が記名する。 ↩︎

  ※印は、法務局から返却される書類

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