| 対 象 者 | 必要書類 |
| 被相続人 | ・出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本等※ ・住民票の除票または戸籍の附票※ |
| 相続人 | ・戸籍謄本又は戸籍抄本 (被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)※ ・住民票の写し又は戸籍の附票1※ |
| 申出人(相続人代表者) | ・氏名・住所が確認できる次のいずれか一つ (コピー可)2 ・運転免許証の表裏両面のコピー ・マイナカードの表裏のコピー ・住民票の写し |
| 代理人(行政書士) | ・行政書士証票の写し |
- 「法定相続情報一覧図の写し」に相続人の住所を記載する場合に必要となる。なお、相続手続きのほとんどは、相続人の住所が必要になる。したがって、相続人の住民票の写し又は戸籍の附票は提出すべきである。 ↩︎
- 「原本と相違ない」旨を記載し、申出人又は行政書士(代理人)が記名する。 ↩︎
※印は、法務局から返却される書類

