個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。)又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています。
| 登記の種類 | 本則税率 | 特例 (適用期限:R9.3.31まで) |
| 土地の所有権の保存登記 | 0.4% | 免税 |
| 相続による土地の所有権の移転登記 | 0.4% | 免税 |
※市町村役場で管理している固定資産課税課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。


