「自筆証書遺言」「公正証書遺言」比較

自筆証書遺言公正証書遺言
特徴自分で書いて作成する。
費用がかからず手軽にできる。
しかし、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険がある。(注1)
公証人と証人2人以上の立会のもとに公証役場で作成される。なお、自宅や入院先での作成も可能であるが、出張費(病床執務、日当・旅費が加算される。作成に手間がかかり手数料が発生するが、遺言の内容が確実に実現される可能性が極めて高い。
作成方法遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する。ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自署することを要しないが、その目録の各ページ(両面ある場合は、その両面)に署名押印しなければならない。証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いなければ遺言者、証人及び公証人がそれぞれ署名・押印する。
作成の費用ほとんどかからない。
(注2)
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。なお、手数料は公正証書遺言を作成する前に、公証役場から提示される。(手数料の例)・1千万円~3千万円の財産を1人に残す場合、約3万4千円・3千万円~5千万円の財産を1人に残す場合、約4万円
証人不要2人以上必要(通常2名)
保管方法遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことを直ちに知ることができる立場の者で、信頼の置ける次のいずれかの者に保管を委ねる。・遺言によって財産を多く取得する者・遺言書で遺言執行者に指定した者「原本」(遺言者、証人及び公証人が署名・押印したもの)は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される。遺言の執行は、正本、謄本のいずれでも可能である。謄本を遺言者が保管し、正本を遺言者が死亡したことを直ちに知ることができる立場で、信頼のおける次のいずれかの者に保管を委ねること。(注3)・遺言によって財産を多く取得する者・遺言書で遺言執行者に指定した者
家庭裁判所への検認遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認の規定は適用されない。不要

(注1)2020(令和2)年7月10日の施行の遺言書保管法により、法務局での自筆証書遺言の保管が可能なった。

(注2)遺言書保管所に遺言書の保管を申請する場合、申請1件につき、3,900円の手数料がかかる。

(注3)公正証書遺言は、遺言者の死後に公証役場から遺言執行者等へ通知が届くことはないため、遺言の内容を実現するには、「遺言の存在」を遺言執行者等に知らせておくか、又は遺言書を委ねて置く必要がある。

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