| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 特 徴 | 自分で書いて作成する。 費用がかからず手軽にできる。 しかし、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険がある。1 | 公証人と証人2人以上の立会のもとに公証役場で作成される。なお、自宅や入院先での作成も可能であるが、出張費(病床執務、日当・旅費が加算される。作成に手間がかかり手数料が発生するが、遺言の内容が確実に実現される可能性が極めて高い。 |
| 作成方法 | 遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する。ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自署することを要しないが、その目録の各ページ(両面ある場合は、その両面)に署名押印しなければならない。 | 証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いなければ遺言者、証人及び公証人がそれぞれ署名・押印する。 |
| 作成の費用 | ほとんどかからない。2 | 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。なお、手数料は公正証書遺言を作成する前に、公証役場から提示される。(手数料の例)・1千万円~3千万円の財産を1人に残す場合、約3万4千円 ・3千万円~5千万円の財産を1人に残す場合、約4万円 ※日本公証人連合会HPhttps://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13 |
| 証 人 | 不要 | 2人以上必要(通常2名) |
| 保管方法 | 遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことを直ちに知ることができる立場の者で、信頼の置ける次のいずれかの者に保管を委ねる。・遺言によって財産を多く取得する者・遺言書で遺言執行者に指定した者 | 「原本」(遺言者、証人及び公証人が署名・押印したもの)は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される。遺言の執行は、正本、謄本のいずれでも可能である。謄本を遺言者が保管し、正本を遺言者が死亡したことを直ちに知ることができる立場で、信頼のおける次のいずれかの者に保管を委ねること。3・遺言によって財産を多く取得する者・遺言書で遺言執行者に指定した者 |
| 家庭裁判所への検認 | 遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認の規定は適用されない。 | 不要 |
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